「社会保険労務士」は昭和43年6月に制定された「社会保険労務士法」によって制度化された国家資格です。
この法律は社会保険労務士制度を定めることによって「労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的」(同法第1条)として制定されました。
主な業務内容として、労働者の採用から退職までの労働・社会保険に関する諸問題や年金の相談に応じたり、50種類以上にのぼる労働・社会保険諸法令に基づき行政機関へ書類を作成・申請等の代行を行っております。
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